食品表示基準では、果実、野菜又は花弁(以下、果実など)を砂糖類、糖アルコール又ははちみつとともにゼリー化するようになるまで加熱したものを「ジャム類」と定義しています。
「ジャム類」はさらにジャム、マーマレード、ゼリーに分類されます。
| ジャム | マーマレード及びゼリー以外のもの |
|---|---|
| マーマレード | 柑橘類の果実を原料としたもので、柑橘類の果皮が認められるもの |
| ゼリー※ | ジャム類のうち、果実などの搾汁を原料としたもの。 |
※ゼラチンなどで果実や果汁を固めた菓子類とは異なります。