食品表示基準では、果実、野菜又は花弁(以下、果実など)を砂糖類、糖アルコール又ははちみつとともにゼリー化するようになるまで加熱したものを「ジャム類」と定義しています。「ジャム類」はさらにジャム、マーマレード、ゼリーに分類されます。
※ゼラチンなどで果実や果汁を固めた菓子類とは異なります。