ジャムとマーマレードの違い

食品表示基準では、果実、野菜又は花弁(以下、果実など)を砂糖類、糖アルコール又ははちみつとともにゼリー化するようになるまで加熱したものを「ジャム類」と定義しています。
「ジャム類」はさらにジャム、マーマレード、ゼリーに分類されます。

ジャム マーマレード及びゼリー以外のもの
マーマレード 柑橘類の果実を原料としたもので、柑橘類の果皮が認められるもの
ゼリー※ ジャム類のうち、果実などの搾汁を原料としたもの。

※ゼラチンなどで果実や果汁を固めた菓子類とは異なります。